再生建築の全てを解説するブログ

 既存を活かすからこその価値を😃

新築じゃない。でもリフォーム・リノベ・コンバージョンでもない、僕の仕事について

最近「どんな仕事してるの?」と聞かれた時に、すっと一言で伝えられずにモヤモヤすることが多い。


僕 「建築の設計やってるよ」
相手「へぇ〜。空き地にビルとか建てちゃうんだ!」
僕 「いや、ウチは再生を主にやって、既存の建物を生まれ変わらせるんだよ」
相手「そうなんだ!リノベーションっておしゃれだよね!」
僕 「いや、リフォームとかリノベーションとかとはちょっと違って・・・」
相手「何がどう違うの?」

ここから先の説明に、毎度毎度もの凄く時間がかかる。その割に僕がやってる仕事の全体像が上手く相手に伝わっているかというと、結構な割合でそうでもない。
大事なことを言い忘れてたり、上手く言葉が見つからなかったりして、ほとんど相手に何も伝えることが出来ないことが多い。

なのでこの際、自分がやってる仕事の内容をブログ化してみることにした。上手くいけば、ふだんどんなことをやってるか、僕がやってる仕事の全容が分かるようになるかも知れない。


相手「ところでワタナベくんってさ、どんな仕事してるの?」
僕 「建築設計やってるよ。新築じゃないけど、リフォーム・リノベ・コンバージョンでもない。詳しくはブログ見て!」
っていうやりとりが出来るようになると凄くいいなぁ。。

リフォーム、リノベーション、コンバージョンと違うトコロ

自分がやっている建築設計が、他の事務所がやっている建築設計とどう違うのか。これを一言で表すと

長く使い続ける資産に生まれ変わらせるトコロ
だと思っている。


1.既存躯体だけ残して内外装と設備を一新!
2つ前のエントリにも書いたけれど、ウチの事務所でやっている再生建築では建物の躯体(柱・梁・床などの骨組み)だけを残して、後は全部解体する。これは建物を構成している各部分で寿命がことなるためだ。躯体に使われるコンクリートや鉄骨なんかはきちんとメンテすれば50年〜100年くらい持ったりするけれど、内装や設備は頑張っても30年くらいで寿命を迎える。再生しようと相談を受ける建物は築35年〜40年くらいのものが多い。したがって、相談をされている方の建物の多くは、設備や内外装の仕上げが寿命を迎えているが、躯体はまだまだ使えるというパターンが圧倒的に多い。

また、30年も経てば家族の構成やライフスタイル、そもそもの建物の用途が大きく変わっていることもざらである。こんなパターンでも、躯体だけ残して内外装と設備を一新してしまえば、間取りを一新することも可能だ。


2.旧い躯体は耐震化して安全に!

築35年〜40年以上を経過している建物は、旧耐震建築物といって昔の耐震基準(旧耐震基準)で設計されている。これはどういうことかというと、建物が建てられた当時の耐震基準は満たしているけれども、その後に基準が改正されたため、最新の耐震基準には適合していないということである。このような建物のほとんどは最新の基準に照らし合わせるとほぼ確実にNGとなる。つまり、地震が発生した時に倒壊の危険性があるということだ。


3.遵法性を確保する!

また、改正されるのは耐震基準だけではない。建築基準法やその関連規定だって、築数十年が経つと結構変わってしまっている。そのため、新築当時は適法だった建物が、現在の法規には適合していないということが少なくない。

それらの法改正を知らずに小さな改修を重ねている建物も多い。ヘタすると知らないうちに違法な建物になっている可能性だってある。このような建物を所有していて、万が一、災害が発生して、居住者にもしものことがあった場合、建物所有者もその責任を負わされる。築数十年の中古物件を持つ持つことにはそんなリスクがつきまとうのだ。

福岡市の整形外科病院で火災10人死亡 1階部分、激しく燃える


ウチがやっている再生建築では、このリスクを回避するために、確認申請という手続きを行う。これは、建物を建てる際に役所や民間審査機関に図面をチェックしてもらいう手続きである。審査に通れば確認済証という書類が発行され、法的に問題がないかというお墨付きを得る手続きである。建物が竣工したら、完了検査を受ける。これは、確認申請でチェックした図面のとおりに工事が行われていることを、行政や民間審査機関にチェックしてもらう手続きのことだ。検査に通ると検査済証という書類が発行される。確認申請を受けることで設計図に法的な問題がないことを証明し、完了検査を受けることで法的に問題なく工事が行われていることを照明する。有事の際には確認済証検査済証を提示できれば、所有者としての責任を果たしていることを照明できるのだ。