何を持って行ったらいいの?建築家がリノベの相談を受けるときに欲しいものリスト
自宅をリノベーションしたい。
我が社の事務所が耐震的に大丈夫だろうか。
倉庫をカフェにコンバージョンをしたい。
不動産を取得して再生して転売利益を得たい。
などなど色んな方から様々なご相談を受けますが、
今日は再生建築を相談・依頼する際に準備しておくと良い物をご紹介します。
再生建築が新築と異なる点は、当たり前ですが既存建物があること。
新築とは異なり再生ならではの必要な資料がけっこうあるので、
建築家へ相談しに行く時に役に立つと思いまとめました。
モノによっては紙切れ一枚がプロジェクトの進みやすさを左右することも。
とにかくあるもの全部を持ってきて欲しい
リストなんか作っといてなんですが、専門家でもないのに何がどの書類なのか分からない。
それでいろいろ迷ったりするくらいなら、全部持って行きましょう。
僕の事務所ではダンボール2〜3個くらいの書類が送られてきたりします。
相談時に必要な書類のリスト
ざっと上げると必要な書類は以下のようなものです。
太字は特に重要なもの、赤字はプロジェクトの難易度を大幅に変えるものです。
建築図
- 意匠図
- 構造図
- 設備図
- 構造計算書
改修履歴
- 意匠図
- 構造図
- 設備図
- 構造計算書
行政手続き資料
- 確認申請書
- 確認済証
- 検査済証
- 台帳記載事項証明
- 計画概要書
- 謄本
- 公図
- 道路台帳
- 定期報告書(建築基準法)
- 消防点検報告書(消防法)
ほか
- 既存建物や土地の写真(内観・外観)
検査済証について
100m2200㎡を超えて用途変更にすると、用途変更という確認申請が必要になります。
この時、既存建物が既存不適格(当時は適法だったけれど、
その後の法改正により現在の法規に適さなくなあったもの)
であることを証明しなければなりません。
(特殊建築物という飲食店などに限ります)
この時、
検査済証が残っていると確認申請がもの凄くスムーズに進みます。
検査済証なしの建物を再生して確認申請を出す場合は、
建物の実測、既存図面の復元、躯体の調査、計画する上での法的条件整理など、けっこうな手間ヒマがかかります。
現在の制度上、検査済証というハガキ一枚の紙切れの有無で再生のしやすさが大きく変わるのです。
以上、今回は
- 再生建築をする上では検査済証、確認済証、図面の順に重要な書類になる
- 残っている書類によって再生できるかどうかの検討作業が異なる
- 分からない時はとりあえず全部持って行こう
というお話でした。
では、また!