いやぁ、国が想定したほどうまくいってないみたいです。
国交省:「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」について
「検査済証のない建築物」建基法適合調査でガイドライン 増改築など可能に ストック有効活用へ:住宅新報 http://t.co/EY7zM18ShN 国交省は無検査済証建築物について、建築時点の法適合状況を調査する為のガイドラインを策定。http://t.co/7wCV8izTfL
— 日刊旧建築 (@alterbau) 2014, 7月 9
検査済証のない建物では確認申請が(ほぼ)できない。
この問題を解決するために国交省がガイドラインを制定しました。
あれから1年が経ちましたが、
このガイドラインが活用された案件はほとんどないのではないでしょうか。
なんだかガイドラインが制定されてから、検査済証なしの建物について、いろんな行政の考え方が似てきた気がする。。審査の基準が統一されるのはいい面もあるけど、「ガイドラインに書いてあるから」何も考えずに既存の遵法性が判断されている気がする。
— 渡邉明弘@再生建築 (@Akkun_Nabechan) 2015, 8月 19
その理由のひとつに、
「ガイドラインによって審査が画一的になった」ことがあると思います。
ガイドラインが制定される前は
「審査方法が分からない」や「ウチの自治体では前例がない」などの理由に
難色を示されることが多く、
既存建物の遵法性をどのように確認するのか、時間をかけて議論する必要がありました。
自分たちが再生した事例を用いて根気強く説明したものです。
ガイドラインが制定されてからは
「ガイドラインにそってやりましょう」まではすんなり行くのですが、
そこからが逆に大変になった気がします。
再生建築の役所協議。「『もし違法だったら竣工時の規定にあわせて建物全部を是正してください。』と指導することになるかも知れません。」だと...?いつもいつも最初の協議はこうなる。「いや、検査済証ない建物の再生とか審査したことないし。」とか。
— 渡邉明弘@再生建築 (@Akkun_Nabechan) 2015, 8月 19
審査をする人は設計や施工の現場にいた人ではないことが多く、
「ガイドラインに書いてあるから」という理由で
物理的に不可能な指導をされることがあるのです。
杓子定規な指導・審査はかえって計画をストップさせてしまい、
結果的にストックの再生を妨げることになってしまうでしょう。
ストックを活用するという、
ガイドラインが定められた意図を汲み取った審査が必要だと思っています。
では、また!
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