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検査済証のない建物で用途変更の確認申請を出す方法

たびたび聞かれることでこのブログでも何度か取り上げているのですが、
検査済証のない建物でも確認申請は出せます。*1


今日のテーマは用途変更


中でも特に問い合わせの多い
「用途変更が出来るか?」について、
書いておくです。


前提:用途変更の確認申請が必要な工事


用途変更とは、以下の2つを満たすケースに必要となります。

  • 既存の用途を特殊建築物に変更する
  • 用途を変更する面積が100m2を超える

また、用途変更は新築や増築と同じように建築確認が必要です。
上記の2点を満たす工事を行うには、

  • 用途変更の確認申請書を行政や民間審査機関に提出して、
  • 建築主事等による建築確認を受け、
  • 確認済証を受領しなければ、

工事はできません。


法的な条件


建築主事等から確認申請が受理されるには(つまり建築確認をしてもらうためには)、
既存建物の遵法性を証明することを求められます。また、建築確認をクリアして確認済証を発行してもうには、しかるべき形で現行法に適合させる必要があります。

「しかるべき形で」というのがやっかいなのですが、それは、

確認申請では、建築基準法や関連規定において、

  • 現行のものに適合させなければならない規定と、
  • 現行のものに適合させなくても良い規定がある

※ただし、新築時に適法である場合に限る

という点です。


新築であればすべて最新の規定に適合させることがマストなのですが、
用途変更ではそれが物理的に不可能なものがあるからです。


たとえば築30年の建物があったとします。
建物が新築された当時は、敷地の容積率の指定が300%だったので、容積率295%で新築されていました。
その後、用途地域が変更されて容積率の指定が200%に変更されました。


このようなケースの場合、
用途変更をするために建物を削って容積率を295%から200%に下げる、
なんてことはナンセンス過ぎます。現実的ではありません。
そのため、既存不適格であれば現行の規定に合わせる必要はない
と決められているのです。建築基準法などには、こういった規定がいくつかあります。


ちなみに既存不適格というのは、

新築時は適法だったけれども、その後の法改正によって現行の規定に適合しなくなった状態

という状態を指します。


容積率などの規定については、
新築時に適法であったことを証明できれば、
既存不適格を維持して建築確認を受けることができるのです。


では

新築時に適法であったことの証明

はどうやって行うのか?
最もお手軽&確実なのは、検査済証を提示することです。



じゃあ、検査済証がない場合にはどうするのか・・・?



それについてはまた後日書こうと思います。
すぐ知りたい方はとりあえずこちらをどうぞ。



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www.aki-watanabe.com




では、また!



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*1:厳密にいうと「出せる可能性がある」ですが。