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 既存を活かすからこその価値を😃

【検査済証】なくても再取得できますよ


世田谷区議会議員の佐藤美樹さんという方が
『小規模保育の施設整備における「検査済証」の問題について』という
タイトルでブログを書かれています。




ビビッときたので中身を拝見


要点を以下にピックアップします。

保育施設の整備において、小規模保育事業は、
区の認可事業(認可保育所だと都認可なので、区の裁量は少ない)とはいえ、
この「検査済証がある」ことは絶対要件として、
変わらない・変えられないものとされていました。

ガイドラインが示され、それを受けて区の方でも全く検討してこなかったわけではないと思うのですが、実際にこのガイドラインに基づいての遵法性調査の報告書を検査済の代わりに添付してよしとする(募集要項に、そうした提出方法を明記する)までの段階にはいたっていませんでした。

どうして、区は取り組んでいないんだろう・・・?と、やはり思わざる負えない状況。

実際、この遵法性調査も、費用負担面や時間がかかるといった課題はあるのですが、
それでも、「検査済がない」故に活用できない物件についての唯一の代替手段なのであれば、
やはり、少しでも整備が進むよう実務に落としていただきたいところ。

検査済証が必要なら再度取得しましょう!


小規模保育園の事業がなかなか進まない理由のひとつに、

「検査済証」の代わりに、「ガイドラインにもとづく調査報告書」を使用する

という作戦が挙げられます。


佐藤さんは

ガイドラインが示され、それを受けて区の方でも全く検討してこなかったわけではないと思うのですが、実際にこのガイドラインに基づいての遵法性調査の報告書を検査済の代わりに添付してよしとする
(募集要項に、そうした提出方法を明記する)までの段階にはいたっていませんでした。

とおっしゃいているのですが、ガイドラインをよく読むと、
ガイドラインにもとづく報告書」は「検査済証」とはみなされない
と書かれているのです。

ガイドラインP5より)
ガイドラインに基づく法適合状況調査の報告書は、検査済証とみなされるものではないが、
増改築時の既存不適格調書の添付資料として活用することが可能。


おそらくですが、既存建物を保育園として転用するのであれば、
トイレ、スロープ、階段などさまざまな点で現行規定にあわせるべく、
建物全体を改修する必要がでてくるはずです。



いっそのこと、建物全体を再生して検査済証をとった方が良いです。
検査済証はこんな感じで再度取得することができます。

その他、建物全体を再生することのメリットもろもろは以下です。


 新築じゃない。でもリフォーム・リノベ・コンバージョンでもない、僕の仕事について
 リフォーム、リノベーション、コンバージョンと違うトコロ
 1)内外装ともに新築同様の仕上がりにできる
 2)新築の70%の予算でできる
 3)用途の変更ができる
 4)旧い建物でも耐震化させて安全にできる
 5)廃材がでないのでエコ
 6)新築では作れない形態にできる
 7)価値のある遺産を残すことができる
 8)テナント・居住者が居ながらで工事ができる
 9)ボロ物件を転売できる不動産にできる その1
 9)ボロ物件を転売できる不動産にできる その2
 10)総合的に工事することでしか出来ない工事がある

では、また!



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