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古民家再生!簡易宿泊所・ゲストハウスにする時のポイント

最近は民泊ブームもあって、古民家を購入してゲストハウスや簡易宿泊所として運営する人もいるみたいです。今日はそんな時のポイントを思いつくままに書きます。

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用途変更の確認申請が必要

古民家はほぼ100%が住宅という用途の建物だと思います(あくまで建築基準法上の話で)。住宅という用途から旅館やホテルなどの用途にする場合は、用途変更という手続きがが必要になります(100m2以下の場合を除く)。


用途変更というのは確認申請という手続きの一種で、簡単に言うと「この建物の計画が建築基準法と関連規定に違反してないよ」ということを行政などにチェックしてもらうという手続きです。ある一定の規模や用途を満たす建物は、全てこの確認申請を行わなければなりません。


旅館業法の営業許可が必要

旅館業をはじめる際には、旅館業の営業許可が必要になります。
また、旅館業法のなかで建物の構造について、いろんな規定があります。
たとえば簡易宿泊所では以下のような決まりがあります。

  • 客室の床面積は33m2以上であること
  • 2段ベッドのようなものは、上段と下段で1mくらいは離すこと
  • 適切に採光、換気、照明、防湿、排水の設備をつけること
  • 入浴施設をつけること(近くに公衆浴場などがある場合は除く)
  • 洗面器具、トイレをつけること

地域によっては緩和規定があったりするのでそこは臨機応変に。



耐震もやったほうがいい?

ホテルなどが住宅と最も異なる点の1つが、不特定多数の人が寝泊まりするということ。
昭和55年以前の旧耐震建築物である場合には、現在の耐震基準を満たしていない可能性がかなり高い。地震なんてこないだろうなんて思わずに、耐震診断や耐震補強をしましょう。自分のゲストハウスが地震でつぶれちゃって中の人が死んじゃったりしたら、イヤでしょ?


自治体によってはけっこうな助成金を出してくれるところもありますよ〜。
以下、参考までに。

ウチでもやってます

ちょっと規模が大きいですが、ビル1棟をホテルにする仕事が進行中です。


興味ある方はお気軽にお問い合わせくださいね。

 HP:aki-watanabe



では、また!



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