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再生建築のメリット(9)ボロ物件を転売できる不動産にできる その1


これまでの話


 新築じゃない。でもリフォーム・リノベ・コンバージョンでもない、僕の仕事について
 リフォーム、リノベーション、コンバージョンと違うトコロ
 1)内外装ともに新築同様の仕上がりにできる
 2)新築の70%の予算でできる
 3)用途の変更ができる
 4)旧い建物でも耐震化させて安全にできる
 5)廃材がでないのでエコ
 6)新築では作れない形態にできる
 7)価値のある遺産を残すことができる
 8)テナント・居住者が居ながらで工事ができる

空き家対策 特別措置法 きょう全面施行 NHKニュース

全国的に空き家の増加が問題になるなかで、市町村が倒壊のおそれなどがある空き家を強制的に撤去できることなどを盛り込んだ特別措置法が、26日、全面施行されました。


空家等対策の推進に関する特別措置法案」(以下、空き家対策特別措置法)が今日から前面施行されました。


ざっくり一言でいうと、


「住宅の数増えて空き家がめっちゃ増えてるし、放置されてボロいし危ないから、行政機関がオーナーの代わりに撤去とかできるようにしようぜ!あと、誰からいくら税金取れるか分からないから一定条件のもと個人情報を行政が扱えるようにしようぜ!」


っていう法律です。


概要
法律ではこれを「特定空家等」と呼び、次のような状態にある空き家を掲げています。

  • 倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
  • 著しく衛生上有害となる恐れのある状態
  • 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態


こうした特定空家等については、市町村が空き家への立ち入り調査や、指導・助言、勧告、命令、行政代執行(要件が緩和)の措置がとれるようになり、所有者が命令に従わない場合には、過料の罰則も設けています。


また、登記等があいまいで所有者が不明の場合などについては、固定資産税などの課税のための個人情報を一定の範囲内で利用することができるようにしています。


背景


国交省のHPで発表されている空家等対策の推進に関する特別措置法(概要)記載されている背景は以下です。

適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要(1 条)
参考:現在、空家は全国約 820 万戸(平成 25 年)、401 の自治体が空家条例を制定(平成 26 年 10 月)


2008年から2013年までの5年間に、国内の住宅ストック数は、5759万戸から6063万戸へ304万戸増えています。一方、空き家についても、この5年間で757万戸から820万戸に、63万戸増えています。端的に言うと、空き家が増えているのは世帯数の増加以上に、住宅ストック数が増加したためです。


野村総研が昨年9月に発表した推計値によると、世帯数のピークが2020年であることなどを考慮すると、2023年の空き家率は21.0%(住宅総数は6640万戸、空家数は1397万戸)にも上ると予測されています。この予測では、新設住宅着工数は徐々に減少していく(2018年には80万戸、2023年には67万戸)と仮定していますが、それにもかかわらず8年後に空き家率が20%を超えてしまうというのは衝撃です。


近年の空き家の増加により、防災や防犯上の問題、衛生上の問題、景観の悪化等が発生し、上記にも記載のとおり住民の安全や地域の環境保全を目的として全国の400以上の自治体で、空き家対策に関する条例が施行されています。こうした事態を受けて、国においても空き家対策に関する特別措置について定めた法律を制定したわけです。


今日はここまで、続きはまた明日書きます。


では、また!