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検査済証のない建物を所有するリスク

ビルを所有する夫婦が火災報知器を設置せず、消防の立ち入り検査も拒否したとして、消防法違反の疑いで逮捕されたようです。


消防法、建築基準法などに違反してるとタイホされます。


このテーマも何度目かですが、ニュースになったので。


もう15年くらい前の話ですが、44名もの死者が出た歌舞伎町で起こったビルの火災を機に、消防法が大幅に改正されました。


歌舞伎町ビル火災 - Wikipedia


歌舞伎町ビル火災(かぶきちょうビルかさい)は、2001年9月1日に東京都新宿区歌舞伎町の雑居ビル「明星56ビル(みょうじょう56ビル)」で起きた火災である。44名が死亡し、日本で発生した火災としては戦後5番目の大惨事となった。多くの死傷者を出した原因は、ビル内の避難通路の確保が不十分であったためとされる。出火原因は放火とみられるが、現時点では未確定である。

管理者・オーナーの責任


2003年2月、ビルのオーナーおよびテナントの関係者など6名が消防法違反・業務上過失致死の疑いで逮捕された。
当該ビルは東京消防庁から使用禁止命令が出され、さらに犠牲者の遺族がオーナーらを相手取って提訴した損害賠償訴訟の過程で保全処分が出されたため、そのまま残されていた。2006年4月18日、和解が成立したため、保全処分が解かれ、その後解体された。和解金は総額10億円以上である。
2008年7月2日、東京地方裁判所は、ビルオーナーら被告人5名を執行猶予付きの有罪とし、マージャン店店長のみを無罪とする判決を下した。

自分で住むならまだしも、人に貸すとなると万が一のことが起こった時に、
違法な建物を放置していた管理者・オーナーの責任は重大です。



検査済証、とりましょう


ということでいつもの結論ですが、
ビルオーナーの遵法性を証明する最強のツールは検査済証です。
検査済証、とりましょうね。





では、また!



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