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「検査済証なし」物件の法適合調査のガイドラインが変わるよ

国交省もさらに既存物件の流通を後押しするみたいですな。


法適合調査のガイドラインが改訂されるっぽいが...



「検査済証」なしの建物に関しては、増改築が難しいことから既存建物の利活用や運用を妨げる原因になっているとして、国交省が救済措置として検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン を一昨年に制定しています。


それから2年くらい経ったこともあり、国交省は、特定行政庁向けに、このガイドラインがどれくらい利用されているのかを調査したようです。



気になるアンケートの結果では、ガイドラインを「積極的に活用している」という特定行政庁は全体の2.8%しかないという結果に。一方、「あまり活用していない」という結果は65.6%を占めています。ガイドライン、全然使われていない...。


特定行政庁側のあまり活用していない理由としては

  • 相談された実績自体がない
  • ガイドライン以外の調査方法で既に法適合調査に対応しているため
  • 具体的な調査方法が明記されておらず、不明確な部分が多い

などがあげられています。


今回行われる(かも知れない)改訂を受けて、今後の流れとしては、

  • ガイドラインの位置づけがより明確化される
  • 罰則の規定(ガイドラインに添って法適合調査した後に、違法部分の明らかな見落としが見つかった場合など)
  • 調査方法の厳密化

などが行われるだろうと予測しています。



ここからは、個人的な考え。
ぼくとしては、調査方法が細かく規定されることが必ずしも良いかどうかは分かりません。確かに建築主事の方からするとこと細かくルール決めされた方法で調査が行われているほうがチェックは簡単です。ただ、物理的・金銭的に定められた調査ができないために増改築を諦める、といったケースが増えないといいな〜とも思います。


というか、そもそも特定行政庁は「検査済証なし」でも確認申請を受け付けているみたいだから、そもそも「検査済証なし」であることはそんなに増改築の阻害要因ではないのかも知れないです...。


上記のアンケートと同時に国交省が行った調査の結果によると、9割以上の特定行政庁が「検査済証なし」の物件でも建築行為を認めています。


霞ヶ関では「検査済証のない物件の増改築等においては、全ての特定行政庁が霞ヶ関で作成したガイドラインをもとに判断を行う」という状況をイメージしているみたいです。でもそれとは違うやり方でもっとメリットのある方法もある気がしないでもありません。
「現状では検査済証なしの物件に対しては建築行為を認めていない」かつ「今後はガイドラインの内容がより明確になれば、ガイドラインを利用して検査済証なしの物件でも建築行為を認めて行きたい!」という特定行政庁は、全体の5%にも満たないと思うのですが...。




では、また!



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