再生建築の全てを解説するブログ

 既存を活かすからこその価値を😃

【用途変更】2017年は既存ビルに保育所・幼稚園を作ろう!ー世田谷区ー

【用途変更】2017年は既存ビルに保育所・幼稚園を作ろう!シリーズです。

過去の連載はこちら。

 

 

 

検査済証なしでも保育所にできる

 

世田谷区では、検査済証のない建物を保育所として利用することができるように、昨年末に制度が整えられています。ただし、「検査済証がない」けど「法的・耐震的には問題ない」ことをチェックできていることが条件になります。当たり前っちゃ当たり前。

他の自治体でも同様の動きになってくるのでは?もしかしたら他にやってる自治体もあったりして。

 

東京都が保育所を認可する場合等にあたっては、保育を実施する建築物に関して、安全を確保する観点から、建築基準法に基づく確認済証及び検査済証が交付されていることが必要とされている。

 

区は、区議会におけるこれまでの論議等を踏まえ、安全性が確保されることを前提に、小規模保育事業を促進する観点から、検査済証のない建築物で事業を実施する場合について、一定の条件のもとで認めるものとする。

 

 次のすべての条件を満たす建築物については、検査済証の交付を受けていない場合であっても、保育事業者が区長に関係書類を提出することにより、小規模保育事業を実施する場所として認めることとする。

 なお、建築物の構造耐力や耐震性能の判断にあたっては、必要に応じて建築関係所管に技術的助言を求めることとする。

(1)建築基準法新耐震基準に基づく建築確認済証が交付されていること。

(2)建物用途について建築基準法に基づく保育所用途への変更が済んでいること、あるいはその見込みにあること。

(3)建築物の構造耐力や耐震性能について、建築確認時の設計図書、構造計算書及び施工図等に基づき新耐震基準を満たす建築物であることや、鉄筋コンクリート造等にあってはIs値(構造耐震指標)が0.6以上であること、また、上記2(3)の国のガイドラインを踏まえた調査報告等により、証明ができること

 

  参考:保育待機児童解消に向けた取組みについて(世田谷区)

 

 

既存不適格であることは重要だよ

上記にも書かれていた気がしますが、「既存建物であれば何でもいい」という訳ではありません。法的・構造的に問題ない、つまり違法でないことが重要になります。既存不適格であることはしっかりチェックが必要ですね〜。

個人的には新耐震だけじゃなくて、(耐震診断・耐震補強することを前提として)旧耐震の既存ビルでも開設できるようにすると、さらに事業者の選択肢が広がるのではないか、と思っています。

 

 


では、また!

 

 

はじめましての方へ

 

自己紹介です

d.hatena.ne.jp

 

ブログスタートのきっかけ

d.hatena.ne.jp