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「検査済証のない建物についてのガイドライン」がうまくいかない理由

いやぁ、国が想定したほどうまくいってないみたいです。


国交省:「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」について


検査済証のない建物では確認申請が(ほぼ)できない。
この問題を解決するために国交省ガイドラインを制定しました。
あれから1年が経ちましたが、
このガイドラインが活用された案件はほとんどないのではないでしょうか。


その理由のひとつに、
ガイドラインによって審査が画一的になった」ことがあると思います。


ガイドラインが制定される前は
「審査方法が分からない」や「ウチの自治体では前例がない」などの理由に
難色を示されることが多く、
既存建物の遵法性をどのように確認するのか、時間をかけて議論する必要がありました。
自分たちが再生した事例を用いて根気強く説明したものです。


ガイドラインが制定されてからは
ガイドラインにそってやりましょう」まではすんなり行くのですが、
そこからが逆に大変になった気がします。


審査をする人は設計や施工の現場にいた人ではないことが多く、
ガイドラインに書いてあるから」という理由で
物理的に不可能な指導をされることがあるのです。


杓子定規な指導・審査はかえって計画をストップさせてしまい、
結果的にストックの再生を妨げることになってしまうでしょう。


ストックを活用するという、
ガイドラインが定められた意図を汲み取った審査が必要だと思っています。



では、また!



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